| (名称) |
| 第1条 |
本会は、阿蘇草原再生シール生産者の会(以下「会」という。)と称する。 |
| (目的) |
| 第2条 |
会は、阿蘇の草原の野草を堆肥等として利用して農産品等を再生する生産者等(以下「会員」という。)が集まり、当該農産物品等に阿蘇草原再生シール(以下「シール」)という。)を貼付して農産品等の付加価値を高めることにより流通を促進させ、草原環境の保全及び再生を図ることを目的とする。 |
| (機能と債務) |
| 第3条 |
会は、環境省からシールの商標権の行使に関する承諾を受けることにより、前条に沿ってシールを利用することができる。
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| 2 |
会は、シールの利用にあたって、シールの信頼性を確保するよう努めなければならない。 |
| (事 業) |
| 第4条 |
会は、次に揚げる事業を行う。 |
| 一 |
会の管理に関すること |
| 二 |
シールの発行及び管理に関すること |
| 三 |
シール利用の管理及び情報公開に関すること |
| 四 |
シールの広報及び普及に関すること |
| 五 |
一から四まで掲げるものの他、第2条の目的を達成するため必要なこと |
| (会 員) |
| 第5条 |
会は、本規約に同意し、阿蘇の野草を積極的に利用して農産物等を生産する者を生産者会員とする。 |
| 2 |
生産者会員は、個人の入会を原則とする。但し、一体的な経営により農産物等を生産する団体には、その代表者名により会員とすることができる。 |
| 3 |
会は、会の運営に必要があると認められる場合、直売所等シールを貼付した農産物等を扱う団体及び個人を特別会員とし、シールの趣旨に賛同し、支援する団体及び個人を賛助会員とする。 |
| (入会手続き) |
| 第6条 |
入会にあたっては、本規約及び阿蘇草原再生シール利用規則(以下「規則」という。)に同意し、別に定める様式による入会申請書及びシール利用者登録申請書を、会に提出するものとする。 |
| 2 |
新規入会の承認は理事会が行うものとする。但し、理事会が開かれるまでの間に限り、事務局は新規入会委員の仮登録を行うことができる。 |
| (生産者会員) |
| 第7条 |
生産者会員は、阿蘇の草原の野草を積極的に利用して生産した農産品等に対し、規則に則りシールを貼付することができる。 |
| (特別会員) |
| 第8条 |
特別会員は、生産者会員の生産する農産品等を取り扱う場合に、第二条に逸脱しない限りにおいて、普及のための広告物等にシールの商標を利用することができる。 |
| (会 費) |
| 第9条 |
会員は次表左欄にあげる会員の区分に応じ、次表右欄の会費を会に納めなければならない。
| 生産者会員 |
一年度につき1,000円 |
| 特別会員 |
一年度につき1,000円 |
| 賛助会員 |
3,000円を一口とし、一口以上 |
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| (会員登録の抹消) |
| 第10条 |
会は理事会の決議を経て、シール利用を規約等に則り、誠実に行わない会員の登録を抹消することができる。 |
| 2 |
登録を抹消された場合は、シールを返納しなければならない。 |
| (情報の公開と普及啓発) |
| 第11条 |
会は、第2条の目的を達するため必要な範囲において、会員の生産方法、会員によるシールの利用及び野草の利用状況等について情報を公開し、阿蘇の草原環境の保全について普及啓発を図るものとする。 |
| (役 員) |
| 第12条 |
会に若干名を置く。 |
| 2 |
会に監事1名を置く。 |
| 3 |
理事及び監事は総会にて選任する。但し、年度途中において理事及び監事に欠員が生じた場合は、理事会にて補選することができる。 |
| 4 |
理事の互選により、会長、副会長及び会計を選任する。 |
| 5 |
理事及び監事の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。 |
| 6 |
理事及び監事の報酬は、無償とする。 |
| (役員の職務) |
| 第13条 |
役員は、次の職務を行う。 |
| 一 |
会長は、会を代表し、会務を総括する。 |
| 二 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。 |
| 三 |
理事は、理事会を構成し、会の運営に係わる事項を審議、執行する。 |
| 四 |
会計は、会の経理を担当する。 |
| 五 |
監事は、会の会計及び業務を検査する。 |
| (総 会) |
| 第14条 |
総会は、年1回会長の招集によって開催する。但し、会長がその必要性を認めた時は、随時総会を開くものとする。 |
| 2 |
総会の議長は会長が務める。 |
| 3 |
総会は、次に揚げる事項を審議、決定する。 |
| 一 |
会の運営の基本方針に関すること。 |
| 二 |
事業報告及び収支決算 |
| 三 |
事業計画及び収支予算 |
| 四 |
その他、会の運営に関する重要事項 |
| 4 |
総会は、過半数の会員の出席又は委任状の提出をもって成立するものとする。 |
| 5 |
全ての議事は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
| (理事会) |
| 第15条 |
理事会は、会務を責任持って執行するものとし、会の運営内容について審議するとともに、健全な運営遂行にあたらなければならない。 |
| 2 |
理事会は、必要に応じて会長が招集して開催するものとし、会長及び複数名の理事の出席を持って成立するものとする。 |
| (事務局) |
| 第16条 |
会の実務を行うため、会に事務局を置く。 |
| 2 |
事務局に関し、必要な事項は理事会が定める。 |
| (会 計) |
| 第17条 |
事業及び活動に必要な経費は、会及びシール利用手数料、その他の収入をもって充てる。 |
| 2 |
会の会計年度は、1月1日から12月31日とし、決算後、監事の検査を受けなければならない。 |
| (関係機関) |
| 第18条 |
会の運営に必要がある時は、総会及び理事会に環境省、その他の関係機関の参加を要請するものとする。 |
| (規約改正) |
| 第19条 |
規約は、総会の可決によって修正することができる。但し、規約の改正を総会に諮る場合は、事前に環境省に通知し、その了解を得なければならない。 |
| (その他) |
| 第20条 |
規約に定めるものの他、会の運営に関し必要な事項は、理事会にて協議の上決定するものとする。 |
| (発足年度の特別処置) |
| 第21条 |
本規約は施行年度に限り、理事会とシールの商標権を有する環境省の協議の上改正することができる。 |
| 2 |
前項の規定により規約等を改正した場合は、次回総会にて承諾を受けなければならない。 |
| 附 則 |
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この規約は平成19年度2月14日に改正され、平成19年2月15日より有効とする。 |