| (シール対象商品) |
| 第1条 |
生産者会員は、阿蘇の草原から採草した野草(以下「野草」という。)を、次条の方法により堆肥等として使用し栽培した野菜類及び果物類等の農産品又はその加工品(以下「農産品等」という。)であって、次に掲げる条件を満たすもの以外に、阿蘇草原再生シール(以下「シール」という。)を貼付してはならない。但し、理事会が認めた農産品等にあたってはこの限りでない。 |
| 一 |
該当農産品等の生産に使用した野草の採草場所が明らかであること。 |
| 二 |
該当農産品等の生産者名が表示されており、貼付したシールと共に最終消費者まで伝達されること。 |
| 三 |
該当農産品等が加工品の場合には、農産品がその原材料であること。 |
| (野草の使用方法) |
| 第2条 |
シールを貼付することのできる農産品等の生産過程での野草の使用方法は、次のいずれかによるものとする。 |
| 一 |
厩舎の敷き料に概ね野草を利用している厩肥の利用 |
| 二 |
厩舎に野草を投げ込み、餌になるとともに残りが敷き料になってできた厩肥の利用 |
| 三 |
上記の厩肥に野草を加えた厩堆肥の利用 |
| 四 |
オガクズや稲わらを用いた厩肥に概ね五割以上の割合で野草を加えた厩堆肥の利用 |
| 五 |
野草に米ぬか等を加えて発行させて堆肥を作り、土づくりを行っている |
| 六 |
野草を土に直接鋤込んで土づくりを行っている |
| 七 |
野草をマルチとして利用した後、土に直接鋤こんで土づくりを行っている |
| 八 |
シールの趣旨に照らし適当な使用方法として理事会が認めた方法 |
| (シールの交付) |
| 第3条 |
阿蘇草原再生シール生産者の会(以下「会」という。)は、生産者会員の申請により、シールを交付するものとする。 |
| 2 |
前条のシールの交付にかかる手数料は、シール1枚につき1.5円とする。 |
| (シールの貼付等) |
| 第4条 |
生産者会員はシールの貼付及びシールが貼付された商品の出荷を自ら責任を持って行うものとし、第1条に定める基準に適合する農産品等以外にシールを貼付してはならない。 |
| (シールデザインの利用) |
| 第5条 |
会は、生産者会員が会の定めるデザイン規則に従って当該会員の生産者名入りのシールの印刷及び自ら使用する包装資材へのシールデザインの刷り込み等シールデザインの利用をすることについて、理事会の承認より許可することができる。 |
| 2 |
前項のシールデザインの利用にかかる手数料は、シールデザインの利用1つにつき0.2円とする。 |
| 3 |
シールデザインの利用にあたっては、シールの利用に関する規定を準用する。 |
| (野草の利用の拡大) |
| 第6条 |
生産者会員は、可能な限り野草の利用の努力に努めることとする。 |
| (利用者登録事項) |
| |
生産者会員は、規約第6条のシール利用者登録申請に当たって、別に定める様式に沿って、生産過程での野草の使用方法、使用した野草の採取場所、生産の規模及び農産品等の流通の形態等について、可能な限り明らかにしなければならない。 |
| (シールの利用等に関する報告) |
| 第8条 |
生産者会員は、年ごとに年間のシール利用数等を会に報告しなければならない。 |
| 2 |
生産者会員は年ごとに、年間の野草の利用量等を会に報告しなければならない。 |
| (見直し) |
| 第9条 |
規則は、理事会にて協議の上改正することができる。 |
| |
以 上 |